国・県・市の給付金や貸付金をどう活用しますか?
飯塚市、独自の緊急対策事業を発表
4月28日飯塚市は独自の緊急対策事業を発表しました。
その内容は次のとおりです。
国・県・市からコロナ緊急対策支援事業が発表されましたが、事業者の皆さんは、これらの支援事業をどう活用したらいいのか整理できていますか?
そこで事業者が活用できる緊急対策事業とその要件をまとめてみました。
給付金の種類と要件
持続化給付金(国の支援)
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給。
給付額
最大で法人は200万円、個人事業者は100万円。
要件
1.2019年の確定申告を行っていること。
※ 特例もありますので下記ホームページより確認してください。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少していること。
申請手順
持続化給付金ホームページの申請ボタンから、メールアドレスなどを入力し、仮登録を行います。入力したメールアドレスにメールが届き、本登録へ進みます。
本登録においては、IDとパスワードを入力するとマイページが作成され、基本情報や売上額、口座情報を入力。この際、通帳の写しのアップロードが必要です。
2019年の確定申告書類の控え、売上減少となった2020年1月以降の月の売上台帳の写し、個人事業者の場合は身分証明書の写しといった必要書類を添付して申請します。スマホなどの写真画像でも可。給付は、申請の約2週間後を想定。
申請要領等の確定版は、補正予算の成立後速やかに中小企業庁ホームページ等で公表するとしています。また、電子申請が困難な事業者向けに、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行なう窓口を全国に順次設置するとのこと。
国の持続化給付金の申請方法はホームページで確認ください。
↓ ↓ ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
上記要件2の『新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少していること』を満たしていない場合は福岡県の緊急支援金を申請してください。
福岡県持続化緊急支援金(県の支援)
売上の減少が前年同月比で30%以上50%未満の事業者に対し福岡県独自の支援。
給付額
法人50万円、個人事業者25万円以内
要件
1. 確定申告を行っていること。
※法人の場合
申請月の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度の確定申告書別表一控え、及び法人概況説明書(収受日付が押されているものに限る)
※個人事業者の場合
2019年分の確定申告書第一表控え、及び所得税青色申告決算書の控え(収受日付が押されているものに限る)
2. 売上が前年同月比で30%以上50%未満減少していること。
申請手順
令和2年度補正予算案の成立を前提としており、制度の具体的な内容や条件については現在検討中。詳細が決まり次第公表とのこと。(2020年4月28日現在)
福岡県の持続化緊急支援金の申請方法はホームページで確認ください
↓ ↓ ↓
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html
飯塚市事業継続応援事業(市の支援)
給付額
1事業者あたり30万円
要件
国及び福岡県の融資制度を活用した事業者(大企業を除く)
対象融資制度は、下記国・県の貸付制度一覧の11事業となります。
申請手順
支給開始は令和2年5月11日から。
国や福岡県の融資制度を5月31日までに金融機関に申込み、融資決定後、セーフティネット認定者は飯塚市から申請書等の書類を郵送。
それ以外の融資決定者は飯塚市に連絡してください。
問合せ先 事業者向け経済支援相談窓口 5月1日開設
0948-22-5500 (内線1923・1924)
以上が国・県・市からの給付金支援の内容です。
国・県の給付金支援において、確定申告を行っていることが要件となります。
※特例がありますので、国・県のホームページで確認ください。
また、国の給付金の売上減少率の要件を満たしていなければ、県が支援するという内容です。
飯塚市の給付金においては、国及び福岡県の融資制度を受け、事業の継続・雇用の維持に取組むことが要件となります。
国及び福岡県の主な融資制度の種類と要件
国の支援策は、日本政策金融公庫の直接貸付による支援と、信用保証協会の一般枠とは別枠の保証による支援に分けられます。その中でも有利な条件での貸付制度についてお知らせします。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫が大幅に拡充され、実質無利子となる利子補給制度も利用できるようになりました。制度が充実・複雑化したため、早めに相談することをお勧めします。
実質無利子融資は、金利が当初3年間にわたって0.9%引き下げられる「特別貸付」に「特別利子補給制度」を組み合わせることで活用できます。「特別利子補給制度」の要件は「特別融資」とは異なりますが、個人事業主の場合は要件がないなどの優遇措置が取られています。
当初3年間、3,000万円を限度(国民生活事業。中小企業事業においては1億円)として、災害発生時の融資制度に適用される利率から 0.9%低減した利率が適用されます(限度を超えた額は基準利率を適用)。
借入後は、利息も含め公庫に返済しますが、後日、低減した利率の利息部分についてお返しする、いわゆる利子補給の制度(特別利子補給制度※詳細検討中)により、利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子となります。
※現在ご利用中の方について
1月29日以降に借入をしている方は、一定の要件に該当すれば、借入後であっても、借入時に遡って新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件を適用することができます。
※創業して間もない方について
創業後3ヵ月未満の方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資は利用できません。
要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
セーフティネット保証4号
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
たとえ、信用保証枠をすべて使い切った企業でも、通常の保証制度と同額の保証を別枠として提供されるので、追加で保証付融資が受けられます。
要件
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
※創業後1年1カ月未満の方は個別にご相談ください。
2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比較して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
申請手順
1.近くの信用保証協会の事前相談に申し込む
2.本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける
3.希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む
国・福岡県の融資制度の問合せ先窓口は、次のとおりです。
事業継続応援貸付事業(飯塚市)
国・県の融資制度を利用していない、もしくは国・県の融資を利用したが、運転資金が不足する場合はこの事業を利用できます。無担保・無利子融資です。
融資限度額
法人300万円、個人事業主150万円
償還期間
10年以内 (うち据置5年以内)
融資利率等
金利 0.5% 保証料 0.8% 無担保
※法人 当初5年間は利子・保証料を全額補助
個人事業主 償還期間内 (最大10年)は利子・保証料を全額補助
要件
売上高が前年同月比で5%以上減少した市内事業者 。
ただし、市民税 (法人の場合は法人市民税)及び固定資産税を滞納していないこと。
※創業間もなく売上高が前年と比較し難い事業者の方にも対応
支給開始
令和2年5月(金融機関調整後)から令和2年8月31日まで
以上が、国・県・市の給付金と貸付金の主な内容です。
例えば、国の持続化給付金を申請し、日本政策金融公庫等の融資制度を利用し、飯塚市の給付金の申請や飯塚市の事業継続応援貸付事業を併用することも可能です。
しかし、新規事業者の支援は、創業後3か月という条件があり非常に厳しい状況です。
飯塚市の融資には、創業間もなく売上高が前年と比較し難い事業者の方にも対応とのことですので市に相談してください。
下記は飯塚市緊急対策事業のフローチャートです。ご検討ください。