未来を拾いに〜ずっと笑顔でいたいから〜

★★飯塚市の現状から未来を考える★★飯塚市議会議員兼本芳雄のブログです‼

小中学校のコロナ対策が気になります。

4月から学校が再開されます。

※4月2日時点で入手した飯塚市におけるコロナウイルス感染症対策の情報をブログの最後に追加しました。

 

 

3月25日の出校日に中学生の子どもが、学校からプリントを持って帰ってきました。

 

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出校日に学校から配布されたプリントの一部抜粋です。

保護者は学校におけるコロナ対策の情報をもっと知りたいのですが…

残念ながら市はこのプリント以上の詳しい情報を発信していません。

具体的な方針をもっと詳しく情報提供してくれれば良いのですが…

これから学校の行事はどうなるの?

休校で遅れた学習をどう補っていくの?

部活動が再開されるけどくわしく教えて。

などなど… 子どもだけでなく、保護者の皆さんも気になっているのではないでしょうか。

 

市は、おそらく今後の状況を見極めながら、コロナウイルス感染症対策の方針について、その都度決定していくのでしょう。

しかし、学校は4月6日から再開します。

保護者から様々な問い合わせをいただいています。


新型コロナウイルス感染症に対応した教育活動の再開に関するQ&A」(3月26日時点の情報です。)が文部科学省のホームページに掲載されていました。

皆さんが気になっていることを国の方針から読み解くことができれば、少しは疑問や不安が解消されるのではないか。と考え、保護者から問い合わせが多かった項目を紹介しようとブログを作成していたら…

あら!! 新しい情報が…
文部科学省のホームページに新しい情報が掲載されましたので、まずはその情報をお知らせします。

学校再開に関するQ&A(子供たち、保護者、一般の方へ)

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00003.html#q3


もう少し詳しい情報を知りたい方は、下記を
参照してください。
今までの保護者からの問い合わせと、私が気になった項目を11項目に分けて国の方針をまとめています。

飯塚市は、保健管理等に関する方針について次のように決定しています。

① 学校において、手洗い・うがい等の咳エチケットを徹底し、適宜部屋等の換気を行う

② 保護者へ子どもの登校時の健康状態の観察のお願い

③ 子どもが濃厚接触者である場合は、2週間の出席停止

④ 子どもが罹患した場合は、陰性の判断が出るまで出席停止


保健管理等に関することが、国の方針にはさらに詳しく解説されています。


3つの条件が重なり合いさえしなければよいという理解でよいか。

○ 3つの条件(換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声)が同時
に重なる場を避けることはもちろんのこと、各学校においては、手洗いや咳エチケット
などの基本的な感染症対策及び学校医や学校薬剤師と連携した保健管理体制の整備など
の万全な感染症対策をお願いします。

○ なお、可能な範囲において、1つ1つの条件が発生しないよう配慮することが望まし
いと考えます。


手洗いは、どの程度の頻度で行えばよいのか。

○ 様々な場所にウイルスが付着している可能性がありますので、外から教室等に入る時
やトイレの後、給食(昼食)の前後など、こまめに手を洗うことが重要です。

○ また、手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとして、共用はしないように指導して
ください。


手指のアルコール消毒は必ず行わないといけないのか。

○ 基本的には、流水と石けんで手洗いを行います。

○ ただし、流水で手洗いができない場合には、アルコールを含んだ手指消毒薬を使用す
ることが考えられます。

○ なお、石けんやアルコールに過敏に反応したり、手荒れの心配があったりするような
場合は、流水でしっかり洗うなどして配慮を行ってください。


発熱等の風邪症状を、登校前に確認できなかった児童生徒等の対応をどのように行
うか。

○ 家庭で体温や健康状態を確認できなかった児童生徒等については、登校時、教室に入
る前に、保健室や職員室等に来室するように指導し、検温及び健康観察等を行ってくだ
さい。

○ 発熱等の風邪症状がみられる場合には、保護者に連絡して、自宅で休養させるように
してください。

○ なお、登校前に健康状態を確認できなかった児童生徒等が多数いる場合には、全教職
員で連携して対応できるよう体制を整備してください。


学校で児童生徒等の発熱を確認した場合には、どうすればよいか。

○ 当該児童生徒等を安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導し
てください。(指導要録上は、「欠席日数」とせずに、「出席停止・忌引等の日数」と
して記録してください。)

○ また、次の症状がある場合は、(1)(2)を目安に「帰国者・接触者相談センター
に相談するよう、ご家庭に指導してください。

(1)風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

(2)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
※ 基礎疾患等のある児童生徒等は、上の状態が2日程度続く場合

○ その後、もし感染が確認された場合には、保健所が濃厚接触者の特定等、必要な調査
を行うことになりますので、これにご協力ください。

(なお、学校内の児童生徒等の中に濃厚接触者が特定された場合には、感染者と最後に
濃厚接触をした日から起算して2週間の「出席停止」の措置をとってください。)

○ 以上については、教職員についても同様の扱いとしてください。


保護者から、感染が心配で登校させたくないと相談されているが、どうしたらよい
か。

○ 医療的ケアを必要とする児童生徒等や、基礎疾患のある児童生徒等の中には、重症化
のリスクが高い者もいることから、主治医や学校医、医療的ケア指導医に相談の上、個
別に登校の判断をしてください(ガイドライン(P5)を参照)。

○ 登校すべきでないと判断された場合については、出席停止の取扱いができます。

○ 上記以外の児童生徒等については、保護者の方のご心配の内容に応じて、学校での感
染症対策について丁寧に説明するなどの対応をお願いいたします。


児童生徒等や教職員が感染した場合はどうなるのか。

○ 検査の結果、感染が判明した場合には、医療機関から本人(や保護者)に診断結果が
伝えられるとともに、医療機関から保健所にも届出がなされます。学校には、通常、本
人(や保護者)から、感染が判明した旨の連絡がされることになります。

○ 感染者本人への行動履歴等のヒアリングは、保健所が行うことになります。また、保
健所が学校において、感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調査を行う
場合には、学校や教育委員会においてもご協力ください。

○ なお、文部科学省では、学校に感染者が発生した事例についての情報や知見を収集・
蓄積しています。感染者が発生した場合には文部科学省にご報告いただくとともに、対
応について疑義がある場合などにはご相談ください。


換気は、具体的にどのようにすればよいのか(頻度等について)。

○ 休み時間毎に2方向のそれぞれ1つ以上の窓(対角線上の窓を開けると換気がスムーズに行われます)を広く開けて換気を行うようにします。

○ また、換気の程度は天気や教室の位置によって異なり、授業中も2方向のそれぞれ1つ以上の窓を開けておくことが望ましいと考えます。授業中は必ずしも窓を広く開ける必要はありませんが、換気の程度は天気や教室の位置によって異なるため、必要に応じて学校薬剤師と相談してください。

○ なお、換気をすれば十分な感染予防ができるということではないため、あわせて、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策の徹底にご留意ください。


窓のない部屋ではどうしたらよいか。

○ 窓のない部屋は十分に換気をすることが難しいことがあるため、常時、入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めます。また、使用時は人の密度が高くならないように配慮してください。


体育館のような、広く天井の高い部屋でも換気は必要か。

○ 体育館のような広く天井の高い部屋でも、人の密度が高い状態では換気を行うようにします。換気は感染防止の観点から重要であり、人の密度が低い状態でも換気に努めるようにしてください。


消毒は、具体的にどのような範囲で行えばよいか。

○ 教室やトイレなど、児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒等が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、1日1回以上消毒液(消毒用エタノール次亜塩素酸ナトリウム等)を使用して清掃を行います。


学校内で共用される用具や備品についてはどのようにしたらよいか。

○ 感染の要因の一つに、物品の共用による接触感染があります。学校では様々なものを共用しており、用具や物品の共用を避けることができれば避けるようにしますが、共用を避けるのが難しいものについては、使用後手洗いをするように指導することなどが考えられます。

飯塚市教育委員会は、児童生徒にマスクの着用を推奨しています。咳等の症状があり、マスクを持っていない児童・生徒に対しては、学校が配布するとのことですが、マスクが不足してしまうのではないかといった懸念もあります。そこでマスクについて国の方針を紹介します。


どのような場面でマスクをすればよいか。

○ 基本的な考え方として、児童生徒等の間に飛沫のかからないような十分な距離(多くの児童生徒等が手の届く距離に集まらない状態)があり、かつ、換気を適切に行っている室内や屋外である場合には、マスクの着用は必ずしも必要ではありません。

(登下校時)
児童生徒等同士で登校する場合、向かい合わせにならず、十分な距離を保っていれば、マスクの着用は必ずしも必要ではありません。

(教室での授業)
教室において、児童生徒等の間に十分な座席の距離が取りにくく、近距離での会話や発声が必要な場合には、適切に換気を実施した上で、マスクを着用することが望ましいと考えられます。ただし、例えば、少人数の学級であるなど、ある程度座席を離して配置することができる場合は、マスクの着用は必ずしも必要ではありません。

(体育の授業)
屋外での活動…児童生徒等の間に十分な距離を取っている場合、マスクの着用は不要であると考えられます。

体育館等の屋内での活動…換気を適切に実施しており、かつ、児童生徒等の間に十分な距離を取っている場合、マスクの着用は不要であると考えられます。


マスクについて、学校へ優先配布してもらえないのか。

○ マスクについては、国内外において急激に需要が増加しており、依然としてその不足が解消しておりませんが、現在、関係省庁が連携して取組を進めております。

○ このため、文部科学省では、新年度の学校再開に向けて、当面の間、各設置者・学校等に対し、家庭等における手作りマスクの作成・使用をお願いしたいと考えており、その旨 3 月 25 日付け事務連絡で依頼しているところです。

○ 手作りマスクはハンカチやゴムひもといった各家庭にある一般的な材料で作成できるものであり、まずは各家庭において準備頂きたいと考えております。

○ 引き続き関係省庁と連携して、学校に対するマスクの供給確保に取り組むとともに、学校の再開に向けて感染症対策に取り組んでまいります。

○ なお、手作りマスクの作成方法については、子どもの学び応援サイト等を参考にしていただければと考えております。

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html


手作りマスクを用意できない家庭もあるのではないか。

○ 基本的に、ご家庭でご用意いただくものと考えておりますが、ご家庭において、十分な対応が困難な場合も考えられることから、地域においても子供の育ちに関わる地域の関係者(家庭教育支援員や地域学校協働活動推進員等)や関係機関(社会教育施設等)を中心に、学校・家庭・地域が連携して、手作りマスクの普及に取り組んでいただくよう、3 月 25 日付け事務連絡において依頼しています。

○ さらに、各学校においても、養護教諭や家庭科、技術・家庭科担当教師等を中心に手作りマスクを作成する学校教育活動を行うことなども考えられます。

 

もし学校で感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別があったらどうしよう。

新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等を子どもや保護者等が受けた場合、その対応が次に解説してあります。


感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について、どのように対応すればよい
か。

○ 感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されるものではありません。

○ そのため、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ、このような偏見や差別が生じないように十分配慮していただくようお願いします。

○ また、子供や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ場合の相談窓口として、「24時間子供SOSダイヤル」等を当省ホームページやSNS等を通じて周知していますので、適宜活用していただくようお願いします。

 

臨時休業中に発生した児童生徒の学習の遅れについて、学習保障はどうするの


臨時休業中に発生した児童生徒の学習の遅れについて、文部科学省としてどのよ
うに学習保障のための施策を講じているのか。

文部科学省としては、令和2年3月 24 日付け事務次官通知において、今般の一斉臨時休業に伴い、児童生徒が授業を十分に受けることができなかったことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、可能な限り、令和2年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習を実施すること、家庭学習を適切に課すこと等の必要な措置を講じるなど配慮するよう、各教育委員会等に依頼しています。

○ これに伴い、各学校・設置者等が教科書を十分に活用して補充のための授業等の必要な措置を講じることができるよう、各教科書発行者に対して、各学校・設置者等の検討に資する資料の作成について依頼しているところであり、必要に応じて参照いただきたいと考えています。

○ また、児童生徒の家庭学習の支援方策の一つとして、児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等を「子供の学び応援サイト」に随時掲載しており、家庭学習を課す際に、本サイトを活用いただくことも考えられます。


新たに入学する児童生徒について、臨時休業に伴い、前の学校段階で指導すべき
内容の指導を行うことができなかった範囲がある場合、どのような対応が考えられるか。

文部科学省としては、令和2年3月 24 日付け事務次官通知において、特に今春進学する児童生徒に対して、令和元年度の学習内容について一斉臨時休業により未指導となった事項があり、措置を講じる必要性が高い場合については、当該児童生徒の学習状況を進学先の学校に共有するとともに、実態に応じた必要な措置を講じるなどの対応を検討いただくよう、各教育委員会等に依頼しています。

○ 進学先の学校においては、共有された情報を踏まえて必要に応じて補充的な学習などの個に応じた指導や教育課程に位置付けない補習を行う等の配慮が考えられます。

○ なお、各学校・設置者等が教科書を十分に活用して補充のための授業等の必要な措置を講じることができるよう、各教科書発行者に対して、各学校・設置者等の検討に資する資料の作成について依頼しているところであり、必要に応じて参照いただきたいと考えています。


進級した児童生徒が、前学年で指導すべき内容の指導を行うことができなかった
場合に、新学年の授業時数の中で、前学年の未指導分の授業を行うことは可能か。

○ 今般の臨時休業に伴い、今春進級する児童生徒が授業を十分受けることができなかった場合には、児童生徒の学習に著しい遅れが生じることのないよう、必要に応じて、令和2年度に教育課程内で補充のための授業として前学年の未指導分の授業を行うことも考えられます。

○ その場合において、令和2年度の教育課程内で必要な措置を講じることのみを理由に標準授業時数を超えて授業時数を確保する必要は必ずしもなく、各学校において弾力的に対処いただくことが可能です。


補充のための授業を行う時数を確保するために、令和2年度に長期休業期間を短
縮したり土曜日に授業を行ったりすることを検討しているが、可能か。

○ 前問で示しているとおり、補充のための授業として前学年の未指導分の授業を行う場合において、標準授業時数を超えて授業時数を確保する必要は必ずしもありません。

○ しかし、各設置者等の判断で、補充のための授業を行うために長期休業期間を短縮したり土曜日に授業を行ったりすることは可能です(学校教育法施行令第29条、学校教育法施行規則第61条等)。

○ その際、児童生徒の負担が過重とならないように配慮するとともに、また、各学校の指導体制に見合った授業日数・授業時数となっているかなど、教職員の負担が過重とならないように配慮することが求められます。

○ また、週休日である土曜日に授業を行う場合には、教職員の勤務日及び勤務時間について、各地方公共団体の条例等に則り、適切に振り替えを行うことが必要となります。


臨時休業に伴い実施することができなくなった前年度の学年末考査を、4月以降
に実施することは可能か。可能な場合、その結果は指導要録にどう反映させることが考えられるか。

学年末考査などの定期考査の実施について法的な規定はなく、3月に実施する予定だった学年末考査を4月以降に実施しても差し支えありません。

○ 3月に実施する予定だった学年末考査を4月以降に実施する場合

・学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる、とされていること

・各学年の課程の修了を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならないこと

・指導要録は、学年ごとに作成されるものとされていること

以上を踏まえ、令和2年度の指導要録における観点別学習状況の評価や評定に反映させることになります。


令和2年度から全面実施される新小学校学習指導要領においては、主体的・対話
的で深い学びの視点からの授業改善が重視されているが、感染拡大防止のための配慮を行いながらそれを進めていくにはどうすればよいか。

○ 学校再開後の各教科等の指導に当たっては、まずは教室等のこまめな換気の徹底や飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットの要領でマスクを装着するよう指導するなど、令和2年3月 24 日の事務次官通知において示している感染症対策を講じていただいたで、新学習指導要領において示している主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を行っていただきたいと考えています。

○ なお、それでもなお感染の可能性が高い一部の実技指導などにおいては、指導の順序の変更の工夫なども考えられ、具体的な事例については、文部科学省においても整理の上、今後本Q&Aの中で示していく予定です。


学校再開ガイドラインに示す感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い各教
科等の一部の実技指導とその対応としてどのようなものがあるか。

○ 各教科等の指導においても、学校再開ガイドラインに示す感染症対策を講じることが重要ですが、感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い活動とその対応

・音楽科において、狭い空間や密閉状態での歌唱指導や身体の接触を伴う活動につて、年間指導計画の中で指導の順序を変更することや、歌う際にはできる限り一人一人の間隔を空け、人がいる方向に口が向かないようすること

・家庭科において、調理などの実習について、年間指導計画の中で指導の順序を変更することや、衛生管理をより一層徹底すること

・体育科・保健体育科において、児童生徒が密集する運動や児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動について、年間指導計画の中で指導の順序を変更することや、個人や少人数で密集せず距離を取って行うことができる運動を行うなどの工夫をすること

以上が考えられます。

○ また、学校再開ガイドラインに示す感染症対策を講じた上で、各教科等に共通する感
染症対策として

・共用の教材、教具、情報機器などを適切に消毒する

・共用の教材、教具、情報機器などを触る前後で手洗い・除菌行為を徹底する

以上の取組が考えられます。


学校再開ガイドラインに示す感染症対策を講じた上で、自立活動の指導を行う場
合に留意することは何か。

○指導内容によっては、近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等の対応が取れない場合又は教師と児童生徒の接触や児童生徒同士の接触が不可避な場合等があることから、指導計画や指導方法の見直し等を行うとともに、やむを得ない場合は一層の感染症対策を講じた上で指導を行う、等の柔軟な対応を図ることが考えられます。


実技を伴う体育の授業において、どのような点に留意すべきか。

○ 一斉臨時休業及び春季休業期間において、運動不足となっている児童生徒もいると考えられるため、当面、体育の授業開始時には準備運動を十分に行うよう留意してください。

○ 体育の授業の実施に際しては、個人や少人数で密集せず距離を取って行うことができる運動を行うなどの工夫をすることが考えられます。また、児童生徒が密集する運動や児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動については、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合、例えば、新年度当初に実施するのではなく、年間指導計画の中で指導の順序を入れ替えるなどの工夫をすることが考えられます。

○ また、可能な限り授業を屋外で実施したり、児童生徒が集合・整列する場面を避けるなどの工夫をするとともに、用具を使用する前に消毒したり、授業の前後に手洗いを徹底するなど、感染拡大防止のための防護措置等を講じてください。

 

小学校や中学校の入学式や始業式の実施に当たっての感染拡大防止の対策は?


入学式や始業式の実施に当たっては、具体的にどのような感染拡大防止の対策が

考えられるか。

○ 入学式や始業式を実施する際には、こまめな換気を実施する等の感染拡大防止のための措置をとったり、参加人数を抑えたり、式典全体の時間を短縮したりする等の開催方式の工夫を講じるなどの工夫を講じていただきたいと思います。

<感染拡大防止の措置>
・風邪のような症状のある方には参加をしないよう徹底
・参加者への手洗いや咳エチケットの推奨,可能な範囲でアルコール消毒薬の設置
・こまめな換気の実施

<開催方式の工夫の例>
・参加人数を抑えること(在校生の参加の取りやめ、保護者の参加人数を最小限とする、保護者を別会場とする等)
・会場の椅子の間隔を空けて,参加者間のスペースを確保すること
・式典の内容を精選し,式典全体の時間を短縮すること(祝辞の割愛,式辞等の文書での配付など)

 

修学旅行や研修旅行などの学校行事については?

 
修学旅行の実施について、文部科学省はどう考えているか。

○ 修学旅行の実施については、感染防止対策を最優先としていただき、3月9日の専門家会議で示されている3つの条件が重なることのないよう、学校や教育委員会等の設置者において適切に判断いただきますようお願いします。

○ その上で、当面の措置として修学旅行を取り止める場合においても、その教育的意義や児童生徒の心情等にも配慮いただき、中止ではなく延期扱いとすることを検討いただくなどの配慮をお願いしたいと考えております。


海外への修学旅行や研修旅行について。

○ 現在、外務省から、新型コロナウイルス感染症のため、全世界に危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください。)が発出されております。また、海外各国・地域において、日本からの渡航者・日本人に対する入国制限措置及び入国・入域後の行動制限が行われています。加えて、我が国の水際対策として検疫体制も強化されています。
したがって、海外への修学旅行や研修旅行の計画がある場合は、諸外国における新型コロナウイルス感染症の状況、外務省の海外安全情報、日本からの渡航者・日本人に対する入国制限措置及び入国・入域後の行動制限の状況、海外から日本に帰国する際の我が国の水際対策としての検疫体制の強化等の状況を十分に踏まえ、外務省及び厚生労働省のホームページ等により情報収集を行った上で、慎重に御検討をいただくようお願いします。

(参照1)「海外安全ホームページ」(外務省ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/

(参照2)「日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限」(外務省ホームページ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(参照3)「水際対策の抜本的強化に関する Q&A」(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 

運動会等やその他の行事は実施するの?

 
運動会等の実施に当たり、どのような点に留意すべきか。

○ 運動会等の実施に当たっては、3月9日の専門家会議で示されている3つの条件が重なることのないよう、実施内容や方法(例えば、半日での開催など)の工夫が必要と考えます。また、地域の感染状況等も踏まえ、必要に応じて運動会等の延期など実施時期についての検討もお願いします。

○ 特に、児童生徒が密集する運動や、児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動については、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合は、実施を見合わせることも考えられます。

○ また、開閉会式での児童生徒の整列、児童生徒による応援、保護者等の参観、児童生徒や保護者が昼食をとる場所等についても、一度に大人数が集まって人が密集しないような工夫をするとともに、保護者等に対しても、手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底してください。


3月24日の事務次官通知において、「その他の学校行事についても、(略)そ
れぞれの学校行事における学習活動の特徴に応じて感染拡大防止の措置や開催方式の工夫等の措置を講じ」とあるが、具体的にはどういった工夫が考えられるのか。

○ 学校行事は、子供たちの学校生活に潤いや、秩序と変化を与えたりするものであり、それぞれの行事の意義や必要性を確認しつつ、年間を見通して実施する学校行事を検討することが重要となります。

〇 その上で、実施に当たっては、開催する時期、場所や時間、開催方法等について十分配慮することが考えられます。

(各学校行事における工夫の例)

※例であり各学校の実態に応じ適切に判断することが重要となります。

◆ 儀式的行事(着任式・離任式、新入生との対面式など)

・ 離任者や上級生などのメッセージについて、校内放送(音声や映像など)を活用したり、学校だよりに掲載したりする など

◆ 文化的行事(学習発表会、音楽会、クラブ発表会、文化祭など)

・ 小グループやパートごとの練習を基本とし、全員で集まって練習する機会はリハーサルのみとする

・ 学年ごとの発表を映像や音声にとり、校内放送で流す など

◆ 健康安全・体育的行事(健康診断、避難訓練、運動会など)

・ 健康診断について、例えば、保健室への入退室等について小グループごとにするなど、待ち時間が多くならないよう十分配慮する

避難訓練や引き渡し訓練、防犯訓練などについて、各教室で事前指導を十分に行い、時間をかけずに実施できるようにする など

◆ 遠足・集団宿泊的行事、旅行・集団宿泊的行事(次官通知別添1のⅠの3に示すところに加えて)

・ バス等による移動に際して、車内の換気に十分留意し、マスクを着用し、余裕をもって座れるようにするなど

◆ 勤労生産・奉仕的行事(校内美化活動や地域清掃など)活動

・ 大掃除について、日頃の清掃指導を徹底し、回数等を精選する

・ 校外活動について、一斉ではなく、グループに分かれて時期や場所をずらして実施するなど

 

部活動はこれからどうなるの?


部活動の実施に当たり、どのような点に留意すべきか。

○ 部活動の実施に当たっては、地域の感染状況等も踏まえ、3月24日の通知で示した事項を着実に実施するとともに、以下の事項について、生徒だけに任せるのではなく、教師や部活動指導員等においても着実な取組を行うことが必要と考えます。

・一斉臨時休業及び春季休業期間において、運動不足となっている生徒もいると考えられるため、十分な準備運動を行うとともに、身体に過度な負担のかかる運動を避けるなど、生徒の怪我防止には十分に留意すること。

・生徒が密集する活動や、生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声したりする活動については、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合、当面の間、密集せずに距離を取って行うことができる活動に替えるなどの工夫をすること。

・部活動で使用する用具等については、使用前に消毒を行うとともに、生徒間で不必要に使い回しをしないこと。

・体育館や教室など屋内で実施する部活動については、その場所のドアを広く開け、こまめな換気や消毒液の使用(消毒液の設置、生徒が手を触れる箇所の消毒)など、感染拡大防止のための防護措置等を実施すること。

・活動時間や休養日については、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」や「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に準拠すること。その際、感染の拡大防止の観点からも、より短時間で効果的な活動の実現に積極的に取り組むこと。

○ なお、感染拡大防止等の観点から、臨時休業を行う学校においては、従前通り、部活動は自粛すべきものと考えます。

※「令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における教育活動の再開等について」(令和2年3月24日文部科学事務次官通知)抜粋

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index_00007.html

部活動に関すること

部活動の実施に当たっては,地域の感染状況等も踏まえ,3月9日の専門家会議で示
されている3つの条件が重ならないよう,実施内容や方法を工夫すること。部活動は、生徒の自主的,自発的な参加により行われる活動であるが,生徒の健康・安全の確保のため,生徒だけに任せるのではなく,教師や部活動指導員等が部活動の実施状況を把握すること。
生徒に手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底させるとともに,部室等の利用に当たっては,短時間の利用としたり一斉に利用しないなどに留意するよう指導すること。また,生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は,部活動への参加を見合わせ,自宅で休養するよう指導すること。


部活動の地方大会や対外試合、合宿等について。

○ 全国的なスポーツ・文化イベントについては、文部科学省としては、専門家会議の見解を踏まえ、3月20日の事務連絡において各種イベントの開催に関する考え方を示したところです。この趣旨を踏まえ、都道府県及び市町村の教育委員会においては、感染の拡大防止の観点から、部活動の地方大会の概要(競技種目、開催日程、開催場所、参加校数や人数など)を把握するとともに、地域の感染状況等を踏まえ、必要に応じ大会の主催者に対して、引き続き慎重な対応が求められることを周知徹底するようお願いします。

○ 学校においては、地域の感染状況等を考慮した上で、各部活動の意義や目的に照らし、各種大会への参加の必要性を判断するようお願いします。仮に、大会に参加する場合は、学校として責任を持って、会場への移動時や宿泊時、会場での更衣室や会議室の利用時など、大会におけるスポーツ・文化活動以外の場面も含め、生徒、教師等の感染防止対策を講じることが必要と考えます。
また、対外試合や校外での合宿等についても、地域の感染状況等を踏まえ、部活動を担当する教師のみでこれらの実施を決定するのではなく、学校として責任を持って実施の必要性を判断するとともに、仮に実施する場合は、大会参加と同様に感染防止対策を講じることが必要と考えます。

(参考)

・各種スポーツイベントの開催に関する考え方について(令和2年3月 20 日時点)

https://www.mext.go.jp/content/20200320-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf

・各種文化イベントの開催に関する考え方について(令和2年3月 20 日時点)

https://www.mext.go.jp/content/202000320-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf


部活動の再開と部活動改革の推進について。

○ 部活動に関する業務は、従来から、教師の長時間勤務の主な要因の一つであるとの意見があることや、感染拡大防止の観点から、従来よりもきめ細かい部活動の管理が教師に求められることを十分に考慮し、学校の管理職においては、ガイドラインに準拠した活動時間や週休日を設定したり、部活動に係る校務分掌において教師の業務量や意向を踏まえた配慮を行うなど、部活動が教師に過度な負担とならないよう十分な配慮をお願いします。

○ また、学校の設置者においても、部活動における感染防止対策を講じるとともに、学校の働き方改革も十分に考慮して、部活動指導員の配置、合同部活動の推進、部活動の段階的な地域移行、地方大会の見直しなど、教師の負担軽減に資する部活動改革を積極的に実施していただくようお願いします。

 

学校給食時の配食や会食時に気を付けなければならないことは?


給食当番など配食を行う児童生徒等にマスクは必要か。

○ 配食時のマスクの着用は、口からの飛沫等が食品に付着することなどを防ぐために必要とされています。

○ 必ずしも市販のマスクである必要はなく、手作りマスクなど当該目的を達成できる機能を有するもので代替して差し支えありません。


給食の会食時の留意事項はあるか。

○ 給食当番はもとより、児童生徒等全員が食事の前の手洗いを徹底する必要があります。

○ 会食にあたっては,飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、または会話を控えるなどの対応が考えられます。

 

放課後児童クラブのための学校の教室等の活用はどうなるの?


学校を再開する場合でも、放課後児童クラブ等において密集性を回避し感染を防
止する観点等からは、一定のスペースを確保することが必要ではないか。

○ 放課後児童クラブ等においては、密集性を回避し感染を防止する観点等から、一定のスペースを確保することが必要です。

○ このため、学校を再開する場合でも、教育委員会と福祉部局が積極的に連携を図り、教室、図書館、体育館、校庭等が利用可能である場合には積極的に学校施設の活用を推進いただきたいと考えています。

 

今後、学校の臨時休業の実施は考えられるの?


オーバーシュートが生じていない場合には臨時休業しないのか(今後、地域単位
での学校の臨時休業は行わないのか)。

○ 3月19日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、今後、日本のどこかの地域で、爆発的に患者が急増する状況である「オーバーシュート」が発生した場合には、「感染状況が拡大傾向にある地域」において、「一定期間、学校を休校にすることも一つの選択肢」であることが示されました。

○ 他方、北海道のように、「地方公共団体の首長による独自のメッセージやアラートの発出等が、地域住民の行動変容につながり、一定の効果を上げる可能性」も示唆されています。「オーバーシュート」が発生していなくても、地域の感染状況に応じて、自治体の首長の判断で、地域全体での活動自粛を強化する一環として、学校の設置者に臨時休業を要請することも考えられます。


児童生徒等や教職員が感染した場合の臨時休業についてどう考えればよいか。

○ 地域や学校において状況が様々であり、一概には言えませんが、例えば、

・当該感染者に症状が見られない
・当該感染者の濃厚接触者の数が多くない
・地域における感染状況が拡大傾向にない
・感染経路が明らかになっている

などの状況においては、当該感染者の出席停止等の措置を取るにとどめるなどの方法も考えられます。(これまでに、新型コロナウイルスに感染し陽性が判明したが、症状が出ていなかったことから、出席停止のみで、学級閉鎖の必要なしと判断された事例もあります。ただし、新型コロナウイルスについてはまだ明らかでない点もある(この時点の知見が絶対とは限らない)ため、その都度衛生主管部局と相談いただく必要があります。)

○ いずれにせよ、学校の設置者において、臨時休業の必要性について、感染者の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等について総合的に考慮し、都道府県等の衛生主管部局と十分に相談の上、検討いただくことが必要です。

 

以上、市民の皆さんからの多くの問い合わせと、私が気になったところに関する情報を文部科学省のホームページより抜粋しました。

 

詳しくは文部科学省のホームページに掲載してありますのでご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&A

https://www.mext.go.jp/content/20200327-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

 
※4月2日情報を追加します。

本日、福岡県は、県立学校の部活に関して当面の間、中止とすることを各学校に通知したとの報道がありました。

飯塚市は、部活動に関して、平日2時間程度、休日3時間程度とし、4月中は対外試合禁止という方針をお知らせしましたが、4月2日現在、その方針に変更はないとのことです。
しかし、今後の会議において変更になる可能性があるとのことです。

また、飯塚市5月に実施予定の運動会等について、4月中旬までにどのように対応するか方針を決定したいとのことです。

新しい情報が入り次第、お知らせいたします。